このページの要点

  • 官公庁対応仕様書・入札要件に応じた対応をご相談可
  • 持ち出しゼロ出張オンサイトで庁舎内から出さずに破壊
  • 証跡立会い・作業写真・1台ごとの証明書

官公庁・自治体が保有する情報機器の廃棄には、住民情報や行政情報を扱う特性上、一般企業以上に厳格な管理と証跡が求められます。当社では、庁舎から媒体を持ち出さずに処理する出張オンサイト破壊(立会いのもとで破壊)を中心に、行政機関からのご相談に個別に対応しています。

入札や仕様書に定められた要件がある場合も、内容を確認しながらすり合わせを行います。

官公庁・自治体向けの対応

行政機関が扱う情報機器の廃棄では、住民の個人情報が記録された媒体を確実に破壊すること、その過程を記録として残すことの両方が重要です。当社では、媒体を外部に持ち出さずに処理できる出張オンサイト破壊を中心に、仕様書に記載された要件に応じた対応を行っています。

出張オンサイト破壊・立会い

庁舎内や施設内に専用機材を持ち込み、媒体を外に持ち出さずにその場で物理破壊(穿孔・せん断の仕組み)を行います。担当者様の立会いのもとで作業を進めることができ、破壊の様子を直接ご確認いただけます。立会いと作業記録の残し方は立会い・作業写真による記録にまとめています。

第三者証明・ガイドライン準拠

証明書による処理結果の記録

処理を行った媒体ごとに記憶装置物理破壊完了証明書(一般に「データ消去証明書」と呼ばれる書類に相当します)を発行します。シリアル番号・破壊方式・作業日時を記載し、写真付き(¥550/枚・税込)と最大20台分をまとめた一覧形式(¥2,200/枚・税込)から選べます。立会い記録とあわせて、廃棄手続きの証跡として保管いただけます。

第三者による証明という考え方

総務省が示すガイドラインの考え方では、情報機器の廃棄にあたって処理が行われたことを第三者が確認・証明できる状態にしておくことが重視されています。第三者証明の仕組みそのものの解説は別ページにまとめていますので、貴庁の仕様書で第三者証明が必要とされているかどうかを含め、記載内容を確認のうえ当社の対応可否をご案内します。

参照されることの多いガイドライン・規格

情報機器・記憶媒体の廃棄にあたって参照されることが多いのは、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」や、米国NISTのSP 800-88(Guidelines for Media Sanitization)などです。これらの文書が破壊・消去の方式をどのように整理しているか、当社が行う物理破壊がどこに位置づけられるかはガイドライン準拠のページで解説しています。仕様書で特定のガイドラインへの準拠が求められている場合は、該当箇所をお知らせください。

入札・仕様書への対応

仕様書でよく指定される項目

証明書の記載項目、立会いの要否、処理方式の指定(物理破壊・ソフト消去・磁気消去のいずれか)、作業場所(庁舎内か持ち出しか)、報告書の様式などが、仕様書でよく指定される項目です。当社が実施できる作業は専用機による物理破壊と記憶媒体の有無確認で、データ消去ソフトによる消去やデガウス(磁気消去)の作業受託は行っておりません。

要求項目内容当社の対応
庁舎内での作業(持ち出し禁止)媒体を庁舎外へ出さず、施設内で処理を完了すること◎ 可(出張オンサイト破壊。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
担当者の立会い職員が破壊作業に立ち会い、処理を確認すること◎ 可
媒体ごとの証明書シリアル番号・処理方式・実施日時を記載した書面の発行◎ 可(写真付き ¥550/枚・税込/一覧形式 ¥2,200/枚・税込)
破壊後の状態を示す写真処理後の媒体の状態が確認できる記録◎ 可(写真付き証明書に添付)
物理破壊による処理記録面・記録チップを物理的に破壊する方式の指定◎ 可(専用機による穿孔・せん断)
データ消去ソフトによる上書き消去専用ソフトでの上書き消去の実施× 不可(作業受託は行っていません。方式の解説はデータ消去ソフトの解説
デガウス(磁気消去)磁気による記録の破壊× 不可(作業受託は行っていません。方式の解説は磁気破壊(デガウス)の解説
産業廃棄物としての収集運搬・管理票(マニフェスト)許可業者による収集運搬と管理票の交付× 不可(産業廃棄物収集運搬業の許可は保有していません。制度の解説は産廃制度の解説と買取対応
ADECによる第三者認証の保有データ適正消去実行証明協議会(ADEC)の認証事業者であること× 当社は保有していません(制度の解説はADEC第三者証明の解説
処理後の機器の引き取り破壊後の機器・媒体の引き取り◎ 可(古物商許可 東京都公安委員会 第305590806398号に基づく買取。1点 ¥11・税込/税抜¥10)

仕様書に記載された条件が上表にない場合も、内容をお知らせいただければ対応可否を個別にご回答します。処理方式とガイドラインの対応関係はガイドライン準拠(NIST・総務省の位置づけ)を、発行できる書類の一覧は証明書・証跡の一覧をご覧ください。

当社が対応できない要件

当社は産業廃棄物収集運搬業の許可を有しておらず、廃棄物としての収集運搬や管理票の交付は行っておりません。保有している許可は古物商許可(東京都公安委員会 第305590806398号)で、破壊後の機器・媒体はこれに基づき1点 ¥11(税込・税抜¥10)で買い取ります。出張は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(一都三県)で、持ち込み・宅配は全国から承ります。入札参加や仕様書に記載された条件については、事前にお問い合わせいただければ対応可否を含めてご案内します。

官公庁・自治体での対応実績

官公庁・自治体のお客様からのご相談には、案件ごとの機密保持に配慮しながら対応しています。守秘義務の観点から個別の対応内容の公開は控えておりますが、規模や仕様書の内容に応じた柔軟な対応が可能です。過去の対応内容や進め方について確認したい場合は、お問い合わせの際に直接ご質問ください。廃棄工程のどこに情報漏えいのリスクが残るのかは廃棄HDDからの情報漏えいはなぜ起きるかで解説しています。

官公庁・自治体のご相談窓口電話・メールフォーム

入札前の情報収集の段階でも構いません。まずはお電話・メールでご相談ください。

FAQ

よくある質問

入札に参加してもらえますか?

入札参加のご相談は承っております。案件の内容や仕様書の条件を確認したうえで対応可否をご案内しますので、まずはお気軽にご連絡ください。

仕様書の要件に合わせられますか?

仕様書に記載された証明書の形式や立会いの要否などを確認し、対応可能な範囲ですり合わせいたします。

立会いは可能ですか?

はい。出張オンサイト破壊では、担当者様の立会いのもとで作業を行うことができます。

入札仕様書に記載された要件には対応できますか?

仕様書の記載内容によります。当社が実施できる作業は専用機による物理破壊(穿孔・せん断)と記憶媒体の有無確認で、データ消去ソフトによる消去やデガウス(磁気消去)の作業受託は行っておりません。また産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないため、廃棄物としての収集運搬や管理票の交付は行っておりません。証明書の記載項目・立会いの要否・処理方式の指定・報告書の様式などの要件をお知らせいただければ、可否をご回答します。★過去の入札参加実績や登録業者としての区分は、お問い合わせ時にご確認ください。

対応エリア

対応エリア別のご案内

出張オンサイト破壊の対応エリアは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)です。都県ごとの対応市区と出張作業費の考え方は各エリアのページにまとめています。一都三県以外の拠点は宅配・郵送破壊(送料当社負担)で全国から承ります。庁舎・出先機関の所在地に応じて、出張と宅配を組み合わせたご提案も可能です。

出張・持ち込み・宅配の使い分けを含めたエリア全体のご案内は対応エリアのページをご覧ください。