このページの要点

  • 3分類NIST SP 800-88(現行版はRev. 2・2025年9月26日発行)は処理の水準をClear・Purge・Destroyに整理
  • 当社専用機による物理破壊はDestroy(物理的な破壊)に相当する水準
  • 証跡総務省ガイドライン(令和8年3月版)は復元不可能な処置と、その記録の両方を求める
  • 一次情報Rev. 1は2025年9月に廃止済み。稟議・仕様書では発行元で現行版の確認を推奨

公的機関や企業の情報システム部門では、HDDの処分やデータ消去の妥当性を確認する際に、総務省が公表しているガイドラインや、米国NIST(米国国立標準技術研究所)のSP 800-88といった公的な文書が参照されることがあります。このページは、それらの文書が示している考え方を整理し、当社が受託する物理破壊がどの水準に位置づけられるのかを説明する「規格の見取り図」です。

本ページに記載した版数・改定年・定義文は、2026年7月31日時点で発行元の一次情報を確認したものです。ただし規格・ガイドラインは改訂されるため、稟議書・仕様書に引用される際は、必ず発行元の最新の記載をご確認ください(一次情報の確認先)。

参照される公的な文書総務省・NIST

実務でよく参照されるのは、次の2系統です。ひとつは総務省が公表している「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和8年3月版)で、地方公共団体の情報資産の取り扱いについての考え方と例文を示すもの。もうひとつはNIST(米国国立標準技術研究所)のNIST SP 800-88 “Guidelines for Media Sanitization”(現行版は Rev. 2・2025年9月26日発行)で、記憶媒体のサニタイズ(データを復元できない状態にする処理)の水準を整理した文書です。

いずれも「媒体の種類とリスクに応じて適切な処理方法を選ぶこと」と「処理したことを後から確認できる状態にしておくこと」を重視している点で共通しています。逆に言えば、どちらも特定の1つの方式だけを唯一の正解として指定しているわけではありません。

版数にご注意ください(NIST SP 800-88)

NIST SP 800-88 は2025年9月26日に Rev. 2 が発行され、同日付で Rev. 1(2014年12月発行)は廃止(Withdrawn)となりました。仕様書・稟議書に「NIST SP 800-88 Rev. 1」と記載されている場合、参照先はすでに廃止版です。Clear・Purge・Destroy という3分類の枠組み自体は Rev. 2 でも維持されていますが、個々の処理手法についての記述は Rev. 2 で大きく改められています(技術別の手法は IEEE 2883 等の外部規格へ委ねる構成に変更)。引用の際は発行元の一次情報で現行版をご確認ください。

NIST SP 800-88 の3分類(Clear・Purge・Destroy)と当社の処理の位置づけ

NIST SP 800-88(正式名称 “Guidelines for Media Sanitization”)は、記憶媒体のサニタイズについて、処理の水準をClearPurgeDestroyの3つに整理しています。現行版はRev. 2(2025年9月26日発行)で、Rev. 2 の本文 Sec. 3.1 でも、媒体をサニタイズする方法として clear・purge・destroy の3つを定義する旨が示されています。以下の各水準の定義は、Rev. 2 の巻末用語集(Appendix A. Glossary)の記載を訳出したものです。原文は発行元の一次情報でご確認ください。

なお Rev. 2 では、Clear・Purge に用いる個別の技術的手法についての詳細な記述が本文から外され、暗号化消去(Cryptographic Erase)を除いて IEEE 2883 等の外部規格や組織が承認した基準に従うよう求める構成に変わりました。「NIST SP 800-88 に準拠」という表現だけでは処理内容が特定できない点に、実務上はご注意ください。

Clear — 論理的な上書き消去

「利用者が使用できるのと同じインタフェースを用い、単純で非侵襲的なデータ復元手法に対して保護するために、利用者がアドレス指定できる全ての記憶領域のデータをサニタイズする、論理的手法を適用するサニタイズ方式」

出典:NIST SP 800-88 Rev. 2, Appendix A. Glossary “clear”(当社による日本語訳。原文は英語)

媒体が備える標準的な読み書き機能を使い、記録領域に別のデータを上書きして、通常の手段では読み出せない状態にする水準です。媒体そのものは壊れないため機器を再利用できますが、媒体が正常に動作していることが前提になります。故障して認識しないHDDや、書き込みが届かない領域が残る媒体では、この水準を満たせない場合があります。仕組みと限界はデータ消去ソフトの解説およびデータ消去ソフトの限界で扱っています。

Purge — 磁気消去や暗号化消去を含む水準

「最先端の実験室的手法を用いても対象データの復元が不可能となるようにする、物理的または論理的手法を適用するサニタイズ方式」

出典:NIST SP 800-88 Rev. 2, Appendix A. Glossary “purge”(当社による日本語訳。原文は英語)

より高い水準として位置づけられるのがPurgeです。強い磁界をかけて磁気記録の並びを乱すデガウス(磁気消去)や、あらかじめ暗号化された媒体の鍵を破棄する暗号化消去(Cryptographic Erase)などが、この考え方に含まれます。ただしデガウスは磁気で記録する媒体に限られ、フラッシュメモリを使うSSDやUSBメモリには効果がありません。暗号化消去は、Rev. 2 の用語集で「Purgeのサニタイズ技法のひとつ」として定義されており(Appendix A. Glossary “cryptographic erase (CE)”)、実務上は鍵の管理履歴を証跡として示せるかどうかが論点になります。

デガウスについて Rev. 2 は、磁気記録技術の高保磁力化にともない「既存のデガウス装置の多くは、そうした媒体を有効に消磁するだけの磁力を備えていない」と指摘し、あわせて「デガウスは媒体を使用不能にしうる一方で、対象データのサニタイズには失敗することがある」「本書の執筆時点で、デガウスは Destroy として承認された技法とは位置づけられていない」と記しています(Rev. 2 Sec. 3.1.2。引用はいずれも当社による日本語訳で、原文は英語)。デガウスを仕様書に書く場合は、装置の磁力と対象媒体の保磁力が適合しているかの確認が必要です。

Destroy — 物理破壊・裁断・溶解(当社の物理破壊が該当する水準)

「最先端の実験室的手法を用いても対象データの復元が不可能となるようにし、その結果としてその媒体をデータの保存に使用できなくするサニタイズ方式」

出典:NIST SP 800-88 Rev. 2, Appendix A. Glossary “destroy”(当社による日本語訳。原文は英語)

媒体そのものを物理的に壊し、読み書き機能を使った復元も、装置を分解しての復元も想定しない水準です。Rev. 2 の Sec. 3.1.3 は、この水準に一般的に対応づけられる物理的手法として Disintegrate(分解・微細化)/Incinerate(焼却)/Melt(溶融)/Pulverize(粉砕)/Shred(細断) の5つを挙げています。当社が作業として受託しているのは、専用機による穿孔・せん断・破断です。媒体は再利用できなくなりますが、故障して動作しない媒体にも実施でき、壊れた媒体という「物」と作業写真が記録として残るという特徴があります。詳しくはHDDの物理破壊(穿孔・せん断)をご覧ください。

穿孔(穴あけ)についての留保 — 専用装置であることが前提

Rev. 2 は「曲げる・切る、あるいは記憶装置に穴を開けるといった緊急時的な手順は、媒体を部分的にしか損傷させず、最先端の実験室的手法を用いれば一部が読み出せる状態を残すことがある」と注意を促しています(Sec. 3.1.3。当社による日本語訳)。総務省のガイドラインも同じ点を指摘しており、HDDを穿孔する場合は専用の破壊装置を利用すること、マイナンバー利用事務系の住民情報を保存する記録媒体については「多点方式で最下層の円盤まで損傷を与えることができる専用破壊装置」を用いる必要があると記載しています(令和8年3月版 第3編 第2章 4.1 サーバ等の管理(7)機器の廃棄等・図表40/図表41)。

つまり「穴が開いていればよい」わけではなく、どの装置で・何箇所を・どの深さまで貫通させたかが水準を左右します。当社は専用機で複数箇所を貫通させる方式を採っていますが、仕様書に台数・貫通箇所数・装置の要件が定められている場合は、対応可否を作業前にご確認いただけますようお願いします。

媒体とリスクに応じた方式の選び方(マトリクス表)

どの水準を選ぶかは、「その機器を再利用するのか」と「どの程度の証跡を求められているのか」で決まります。媒体別に整理すると次のようになります。

媒体再利用する場合再利用しない場合より高い証跡が必要な場合
HDD(内蔵・外付け)上書き消去(Clear)。媒体が正常に動作することが前提物理破壊(Destroy)物理破壊+媒体ごとの証明書。立会い・作業写真を併用
SSD・M.2・NVMeコマンドによる消去や暗号化消去(Purge)。上書き消去は消え残りが起こり得る物理破壊(Destroy)物理破壊+媒体ごとの証明書
磁気テープ(LTO・DAT)上書き、または磁気消去(Purge)物理破壊・裁断(Destroy)破壊+媒体ごとの証明書
USBメモリ・SDカード暗号化消去(Purge)。上書きは予備領域に残る可能性がある物理破壊(Destroy)物理破壊+証明書(点数が多い場合は一覧形式)
スマホ・タブレット端末の初期化と暗号鍵の破棄(暗号化消去)物理破壊(Destroy)物理破壊+証明書
光学メディア(CD・DVD・BD)追記型は書き換えができず、上書き消去という手段が取れない裁断・破砕(Destroy)裁断+証明書

この表は、NIST SP 800-88の3分類に当てはめた一般的な整理です。当社が作業として受託するのはDestroyに相当する物理破壊(およびCD・DVD・BDの裁断)で、データ消去ソフトによる上書き消去やデガウスの作業受託は行っていません(当サイトの該当ページは方式の解説記事です)。方式ごとの比較は方式の比較、媒体ごとの対応は対応媒体一覧をご覧ください。

用語の位置づけ

データサニタイズの考え方 — 消去・抹消・破壊の関係

ここでは、規格の側から見たときに「どの文書がどの語をどう扱っているか」だけを整理します。用語そのものの定義と方式の関係はデータサニタイズとは(消去・抹消・破壊の関係)で解説していますので、あわせてご覧ください。

規格が使う語と、日本語の商習慣で使う語のずれ

NIST SP 800-88は「サニタイズ(sanitization)」を上位概念として置き、その下にClear・Purge・Destroyという水準を並べます。つまり規格が分類しているのは「処理の名前」ではなく「どこまで読み出せない状態にしたか」です。一方、日本語の商習慣では「データ消去」「データ抹消」「物理破壊」といった手段の名前で区別することが多く、この違いが見積書や仕様書の読み違いを生みます。

公的なガイドラインは水準を指定し、方式は例示にとどめることが多い

総務省のガイドラインも、本則(例文)の書きぶりは「復元できない状態にすること」「その処理を記録すること」という達成すべき状態を示す形です。そのうえで解説編が、情報の機密性の区分ごとに破壊・除去・消去のどれを選びうるかを例示しています(図表40・図表41)。特定の製品名を1つだけ指定する形にはなっていないため、「どの方式なら要件を満たすか」は、排出する側が媒体・機密性・再利用の有無に応じて判断する必要があります。判断に必要な材料を揃えるのが、上のマトリクス表と証明書の役割です。

公的なガイドラインが求める処理と証跡

これらの文書に共通しているのは、処理を行うだけでは足りず、どの方法で・いつ・どの媒体に対して処理したかを記録し、後から確認できる状態にしておくことを重視している点です。処理方法の妥当性と、それを裏づける記録の両方が求められると考えてよいでしょう。

地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和8年3月版)

総務省が公表している「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」令和8年3月版)は、機器や記録媒体を廃棄・リース返却する際に、記録された情報を復元できない状態にすること、およびその処理を記録に残すことを求めています。ポリシーの例文を示す第2編には、次の記載があります。

「情報資産の廃棄やリース返却等を行う者は、情報を記録している電磁的記録媒体について、その情報の機密性に応じ、情報を復元できないように処置しなければならない。」
「情報資産の廃棄やリース返却等を行う者は、行った処理について、日時、担当者及び処理内容を記録しなければならない。」

出典:総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和8年3月版)第2編 第2章 2. 情報資産の分類と管理(2)情報資産の管理 ⑩情報資産の廃棄等(ア)(イ)

機器そのものについては、同じく第2編の「サーバ等の管理(7)機器の廃棄等」に「情報システム管理者は、機器を廃棄、リース返却等をする場合、機器内部の記録装置から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。」と定められています。

解説編(第3編 第2章 4.1 サーバ等の管理(7)機器の廃棄等)はさらに踏み込み、「OS及び記録媒体の初期化(フォーマット等)による方法は、ハードディスク等の記録媒体にデータの記録が残った状態となるため、適当でないことに留意が必要である」としたうえで、抹消方法を破壊・除去・消去の3種類に整理し(図表40)、情報の機密性に応じた廃棄方法を図表41にまとめています。初期化やフォーマットでデータが消えない理由はデータ消去ソフトの限界でも扱っています。

この考え方が実務で強く意識されるようになった背景として、公的機関が委託した廃棄業者による記録媒体の転売事案が報じられ、廃棄時の確認手順が見直される契機となった経緯があります。以降、「委託先に任せきりにせず、排出した側が処理の完了を確認できる状態にしておく」という運用が広く求められるようになりました。官公庁・自治体案件で求められる要件は官公庁・自治体のHDD破壊で整理しています。

求められる「第三者による確認」と証明書の役割

排出した側が自ら「消しました」と述べるだけでは、処理を確認したことの裏づけになりません。そこで実務では、作業を行った側が媒体1台ごとの記録を書面で発行し、必要に応じて立会いや作業写真によって処理の実施を確認する、という形が取られます。

当社では、破壊した媒体1台ごとに記憶装置物理破壊完了証明書(一般に「データ消去証明書」と呼ばれる書類に相当します)を発行し、シリアル番号・破壊方式・実施日時を記載しています。作業の可視化が必要な場合は立会い・作業動画/写真を組み合わせられます。第三者機関による証明制度そのものについてはADEC第三者証明とはで解説しています(当社の対応状況はお問い合わせください)。

当社の処理と記録の残し方Destroy水準の物理破壊

当社が受託する作業は、専用機による物理破壊(穿孔・せん断・破断)と、記憶媒体の有無確認作業です。記録面または記録チップそのものを壊すため、上書き消去のように「消し残り」が起こる余地がなく、故障して認識しない媒体にも同じ処理を実施できます。

記録として残すもの

媒体ごとにシリアル番号・処理方式・実施日時を記録し、証明書として書面化します。写真付きの証明書は1台につき1枚(¥550/枚・税込)、一覧形式の証明書は最大20台までを1枚(¥2,200/枚・税込)で発行しています。

行っていない処理を明確にする

データ消去ソフトによる上書き消去、デガウス(磁気消去)、HDDの大量裁断・溶解については、作業としての受託は行っていません。また産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないため、マニフェストの交付も行いません。破壊後の機器・媒体は古物商許可(東京都公安委員会 第305590806398号)に基づき1点 ¥11(税込・税抜¥10)で買取し、作業費から控除する形で対応しています。制度の基礎は産業廃棄物管理票(マニフェスト)の基礎と当社の買取対応をご覧ください。

証明書との関係 — 基準への説明責任をどう果たすか

作業記録は記憶装置物理破壊完了証明書として書面化し、ガイドラインが求める「処理の確認」を社内外に説明する際の資料としてご活用いただけます。ISMS・プライバシーマークの内部監査や入札の仕様書要件への提出についてはISMS・Pマーク対応で扱っています。記載項目に指定がある場合は、作業前にご相談ください。

一次情報

一次情報の確認先(公的機関・標準化機関)

本ページの記載は概念の整理であり、規格・法令の条文そのものではありません。稟議書・仕様書に引用される場合は、以下の発行元で最新の記載をご確認ください。リンクは各組織の公式サイトです。

上記URLは2026年7月31日時点で表示を確認したものです。参考:NIST SP 800-88 Rev. 1(2014年12月発行)は2025年9月26日に廃止され、Rev. 2 に置き換わっています。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は平成28年11月策定・令和8年6月一部改正です。

ADECについての注記(当社は認証を保有していません)

ADEC(データ適正消去実行証明協議会)は第三者証明の制度を運営する団体であり、上記リンクは制度内容を確認するためのものです。当社が同協議会の会員であること、または同協議会の認証を保有していることを示すものではありません。

なお ADEC の認証は、消去ソフトウェアを対象とする「消去技術認証」と、データ消去サービス事業者の作業工程・セキュリティ管理を対象とする「消去プロセス認証」から成り、いずれもデータ消去(論理的な消去)を対象とした制度です。当社はデータ消去ソフトによる消去作業の受託を行っていないため、これらの認証の対象となる作業自体を提供していません。制度の解説はADEC第三者証明とはをご覧ください。

求められる基準から処理と証跡を逆算する電話・メールフォーム

「仕様書にNISTの水準が書かれているが、どの方式で満たせるのか分からない」「監査で必要な記載項目が指定されている」といった段階のご相談を多くいただきます。求められている基準と媒体の種類が分かれば、処理方式と残すべき記録を逆算してご案内できます。

規格の話から離れて、処分方法そのものを比べたい場合はHDD消去・破壊方式の一覧と選び方を、解説記事をまとめて読みたい場合はHDD処分のお役立ちガイド(記事一覧)をご覧ください。当社の体制・保有許可は会社概要(運営会社・保有許可)に記載しています。

ご相談・お見積りは無料です。お電話 0120-979-467(9:00〜18:00・年中無休)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

FAQ

基準・ガイドラインについてのよくある質問

どの基準に沿っていますか?

総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和8年3月版)や、米国NISTのSP 800-88(現行版はRev. 2・2025年9月26日発行)が示す考え方を踏まえて、破壊作業と記録の整備を行っています。これらの文書に基づく認証・認定を取得していることを示すものではありません。基準の原文は各発行元の一次情報でご確認ください。

仕様書に「NIST SP 800-88 Rev. 1 準拠」と書かれています。どう扱えばよいですか?

NIST SP 800-88 Rev. 1(2014年12月発行)は2025年9月26日付で廃止(Withdrawn)され、Rev. 2に置き換わっています。Clear・Purge・Destroyという3分類の枠組みはRev. 2でも維持されているため、求める水準の指定としては読み替えが可能です。ただし個々の処理手法についての記述はRev. 2で改められているため、仕様書の版数表記を更新するかどうかは発注元・監査部門にご確認ください。

官公庁の要件に対応できますか?

官公庁・自治体からのご相談にも、仕様書の内容を確認しながら個別に対応しています。要件がございましたら事前にお知らせください。

当社の物理破壊はNIST SP 800-88のどの水準にあたりますか?

NIST SP 800-88(現行版はRev. 2・2025年9月26日発行)では、処理の水準がClear・Purge・Destroyの3つに整理されています。専用機による穿孔・せん断・破断という物理破壊は、このうちDestroy(物理的な破壊)の考え方に相当します。ただしRev. 2は、専用装置によらない単純な穴あけは媒体を部分的にしか損傷させない場合があると注意を促しており、総務省のガイドラインも穿孔には専用の破壊装置を用いるよう求めています。仕様書に装置や貫通箇所数の要件がある場合は、作業前にご相談ください。

媒体ごとにどの方式を選べばよいか分かりません。

再利用するかどうかで大きく変わります。機器を再利用する場合は論理的な消去、再利用しない場合は物理破壊、という整理が基本です。本文の「媒体とリスクに応じた方式の選び方」の表をご覧いただき、判断に迷う場合はお電話・メールでご相談ください。

ADECの第三者証明制度との関係を教えてください。

ADEC(データ適正消去実行証明協議会)は、データ消去の技術基準づくりと第三者証明制度の運営を行う団体です。当ページはその制度の解説であり、当社が同協議会の会員であること、または同協議会の認証を保有していることを示すものではありません。ADECの認証は、消去ソフトウェアを対象とする「消去技術認証」と、データ消去サービス事業者の作業工程を対象とする「消去プロセス認証」から成り、いずれもデータ消去(論理的な消去)を対象とした制度です。当社はデータ消去作業の受託を行っていないため、これらの認証の対象となる作業自体を提供していません。