産業廃棄物管理票(マニフェスト)の基礎と当社の買取対応
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の基礎知識と排出事業者の責任を解説します。当社は産廃収集運搬業許可を有さず、破壊後の機器は古物商許可に基づく買取で対応します。
このページの要点
- 結論当社はマニフェストの交付は行いません(産廃許可なし)
- 代わりに古物商許可に基づく買取+破壊証明書で対応
- 解説マニフェスト制度の基礎知識を本文でご説明
法人が排出するパソコンやHDDは、多くの場合「産業廃棄物」に該当し、排出事業者には適正処理の責任が課されています。当社は古物商許可(東京都公安委員会 第305590806398号)に基づき、物理破壊後のパソコン・機器本体を買取で対応します。産業廃棄物収集運搬業の許可は有しておらず、マニフェストの交付を伴う処理は行っておりません。
マニフェスト制度の考え方や交付の流れについて、以下でご説明します。
法人のHDD・PCが産業廃棄物になる理由
家庭ごみとの扱いの違い
会社が事業活動にともなって不要となったパソコンやHDDを廃棄する場合、家庭ごみとは異なり、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上の「産業廃棄物」として扱われるのが一般的です。金属くずやプラスチックくずなど、複数の廃棄物の性質を含む複合的な製品として扱われることになります。
処理ルートが変わる
そのため、廃棄にあたっては、一般廃棄物とは異なる処理ルート・手続きが必要になります。HDDの処分を検討する際は、データを読み出せない状態にする工程と、機器そのものを適正に処理する工程を分けて考えると整理しやすくなります。個人の場合の制度についてはPC・HDD廃棄の法律(産業廃棄物とリサイクル法)をご覧ください。パソコン本体をまとめて処分する場合の進め方はパソコンの処分方法とデータ消去(法人・個人別)で解説しています。
排出事業者の処理責任
委託しても責任は移らない
廃棄物処理法では、廃棄物を排出した事業者(排出事業者)が、その処理が適正に行われるまでの責任を負うという考え方が基本になっています。運搬・処分を他人に委託する場合について、同法第12条第7項は次のように定めています。
「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第7項
つまり、処理を委託した後も、委託先が適正に処理したかどうかを排出事業者自身が確認することが求められます。
マニフェストの交付・流れ
制度の目的
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、廃棄物処理法第12条の3に定められた制度で、廃棄物が排出されてから中間処理・最終処分に至るまでの流れを記録し、排出事業者が処理状況を確認できるようにするための書類です。収集運搬・処分の各段階で控えが排出事業者に返送される仕組みになっており、処理が完了したことを確認する手がかりとなります。
制度の一次情報
廃棄物処理法の条文・関係法令・通知は、所管する環境省の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(環境省・公式サイト)に掲載されています。個別案件の判断が必要な場合は、排出場所を所管する自治体の産業廃棄物担当窓口または専門家にご確認ください。
当社の対応古物商許可に基づく買取
買取という形で引き取る理由
当社では、物理破壊後の機器・媒体について古物商許可(東京都公安委員会 第305590806398号)に基づく買取で対応しています。全対象機器・媒体を1点 ¥11(税込・税抜¥10)で買取し、作業費から控除します。廃棄物として引き取るのではなく譲受けという形になるため、0円・無償の引取りは行っていません。
データを読み出せない状態にする工程との関係
買取の前工程として、専用機による物理破壊(穿孔・せん断の仕組み)を行います。破壊した媒体1台ごとに記憶装置物理破壊完了証明書(一般に「データ消去証明書」と呼ばれる書類に相当します)を発行しますので、マニフェストとは別の形で処理の記録を残せます。監査・入札で求められる証跡との対応関係はISMS・Pマーク・マイナンバー対応の証跡に、証跡の種類と料金の一覧は証明書・コンプライアンスのトップページにまとめています。
産業廃棄物としての処理が必要な場合
産業廃棄物としての処理が必要な場合の手続きは案件によって異なりますので、詳細はお問い合わせの際にご確認ください。当社は許可を有していないため、その部分は許可を持つ事業者へのご依頼が必要になります。
法人での運用に落とし込む
台数がまとまっている場合の進め方、台数割引、証明書の発行形式については法人・オフィスの機器処分(台数割引と証跡)をご覧ください。無料回収に出す場合との違いを整理したい方はHDDの無料処分は安全か(4つの無料手段とデータの責任)、記憶媒体の処分全般についてはHDD処分のお役立ちガイド(記事一覧)もあわせてご覧ください。
産廃扱いになるかどうかを整理する電話・メールフォーム
産業廃棄物としての処理が必要かどうかは、媒体の種類や数量、契約形態によっても異なります。破壊・買取のご相談とあわせて、まずはお電話・メールで状況をお聞かせください。
マニフェスト・買取についてのよくある質問
個人でもマニフェストは必要ですか?
マニフェストは事業活動にともなう産業廃棄物の排出事業者を対象とした制度です。個人のご家庭からの廃棄では、通常マニフェストは必要ありません。
マニフェストは発行してもらえますか?
当社は産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないため、マニフェストの交付は行っておりません。物理破壊後の機器は古物商許可に基づく買取で対応し、記憶装置物理破壊完了証明書を発行します。
破壊後の機器はいくらで買取になりますか?
全対象機器・媒体を1点 ¥11(税込・税抜¥10)で買取し、作業費から控除します。古物商許可に基づく譲受けとなるため、0円・無償の引取りは行っておりません。