このページの要点

  • 制度解説本ページは第三者証明制度そのものの解説です
  • 違い証明の発行主体が第三者機関か作業事業者かで異なる
  • 当社シリアル・方式・日時を記載した自社発行の証明書を標準提供

データ消去・破壊の証明には、事業者が自社で発行する証明書のほかに、第三者機関であるADEC(データ適正消去実行証明協議会)が発行する「データ適正消去実行証明書」という仕組みがあります。ここでは、ADEC第三者証明の一般的な仕組みと、自社証明との違いについて解説します。

なお本ページは制度の解説であり、当社が同協議会の認証を保有していることを示すものではありません。当社の現時点での対応状況については、後述のとおりお電話・メールでお問い合わせください。

本ページの位置づけ

ここで説明しているのは、第三者証明という仕組みの内容です。当社が発行する書類は、作業を行った事業者自身が記載して発行する記憶装置物理破壊完了証明書(一般に「データ消去証明書」と呼ばれる書類に相当します)です。第三者機関の証明が必要かどうかは、提出先の要件をご確認ください。

ADEC第三者証明とは制度の仕組み

制度を運営している団体

ADEC(データ適正消去実行証明協議会/Association of Data Erase Certification)は、2018年2月に設置された団体で、事務局は一般社団法人ソフトウェア協会内に置かれています。公式サイトでは、その目的を次のように説明しています。

「データの適正な消去のあり方を調査・研究し、その技術的な基準を策定するとともに、これに基づいてデータの適正消去が実行されたことを証明するための第三者的な証明制度の普及・啓発を図り、もって我が国における健全で安心安全な循環型IT社会の実現に寄与することを目的といたします。」

出典:データ適正消去実行証明協議会「協議会とは — ADECの目的」(2026年7月31日確認)

認証は「消去技術」と「消去プロセス」の2種類

ADECの認証には、消去ソフトウェアそのものを実機検証によって認証する消去技術認証と、データ消去サービス事業者の作業工程・作業環境のセキュリティ管理を認証する消去プロセス認証の2種類があります。消去プロセス認証を取得した事業者は、ADECが認証した消去ソフトを用いた作業について「ADEC(第三者)消去証明書」を発行できるようになります。

制度の対象は「データ消去」です

上記のとおり、ADECの認証制度はいずれもデータ消去(消去ソフトウェア等による論理的な消去)を対象とした仕組みで、物理破壊そのものを認証する制度ではありません。当社はデータ消去ソフトによる消去作業の受託を行っていないため、これらの認証の対象となる作業自体を提供しておらず、同協議会の会員でも認証保有事業者でもありません。当社が発行するのは、破壊した媒体1台ごとの自社証明書です。

第三者が関与することの意味

自己申告だけでなく第三者の関与があることで、消去の実施をより客観的に示せる点が特徴です。規格・ガイドラインが「処理を確認して記録に残すこと」を求めている背景についてはデータ消去・HDD破壊の基準で整理しています。制度の詳細はADEC「認証制度について」(公式サイト)および一次情報の確認先でご確認ください。

自社の作業証明書との違い

発行主体の違い

当社が発行する証明書は、実際に作業を行った事業者自身が、シリアル番号・処理方式・日時などを記載して発行する「自社証明」にあたります。作業内容を直接記録するため具体性が高い一方、証明の客観性という点では、第三者機関が関与するADEC証明とは性質が異なります。

自社証明と第三者証明の違いを一覧で比べる

ふたつの証明は「誰が発行するか」と「何を証明するか」が異なります。下の表は制度としての違いを整理したもので、当社の対応状況は右端の列に記載しています。

発行主体証明する内容対外的な位置づけ当社の対応
作業を行った事業者自身(自社発行の作業証明書)実際に処理した媒体1台ごとのシリアル番号・処理方式・実施日時作業内容の具体性は高い。客観性は発行した事業者の信頼性に依存する記憶装置物理破壊完了証明書として標準で発行(写真付き¥550/枚・一覧¥2,200/枚・税込)
第三者機関による証明制度(ADEC=データ適正消去実行証明協議会)認証を受けた事業者が、認証された消去ソフトを用いて行ったデータ消去(論理的な消去)第三者が関与する分、実施の客観性を示しやすい× 当社は同協議会の認証を保有していません。制度の対象がデータ消去のため、物理破壊専門の当社の受託作業は制度の対象外です

この表は制度の解説です。当社が第三者証明制度の認証を保有していること、または同協議会の会員であることを示すものではありません。提出先が第三者証明を明示的に求めている場合は、認証を保有する事業者へのご依頼が必要になります。求められる証跡の考え方はデータ消去・HDD破壊の基準(Clear・Purge・Destroyの3水準)、監査・入札での使い分けはISMS・Pマーク・マイナンバー対応の証跡で整理しています。

どちらを用意すべきか

どちらが必要かは、提出先の要件や社内規程によって異なりますので、目的に応じてご確認いただくことをおすすめします。HDDの処分を社外のデータ消去業者委託する際は、まず提出先が求めている証明の種類を確認するところから始めると迷いが減ります。

対外的な信頼性・監査での位置づけ

取引先への報告や社内監査では自社証明書で足りるケースが多くありますが、入札条件や親会社の規程などで第三者証明を明示的に求められる場合もあります。提出先がどちらを求めているかは、事前に依頼元へご確認いただくと安心です。

書面の証明書に加えて、破壊作業そのものを可視化する立会い・作業動画/写真による記録を組み合わせると、客観性を補える場合があります。当社が発行できる証跡の種類と料金は証明書・コンプライアンスのトップページに一覧でまとめています。法人での運用に落とし込む方法は法人・オフィスの機器処分(台数割引と証跡)をご覧ください。

当社の対応状況(お問い合わせにてご案内)

当社は本ページで第三者証明制度を解説していますが、同協議会の認証を保有していることを表明するものではありません。ADEC第三者証明への対応状況は、今後変更となる可能性があります。証明書発行の可否や連携の有無など、当社の最新の対応状況については、お電話・メールにてお問い合わせください。

提出先の要件から必要な証明を判断する電話・メールフォーム

第三者証明が必要かどうかのご判断に迷う場合も、まずはお気軽にお電話・メールでご相談ください。提出先の要件を踏まえて、当社でご案内できる証明の形をお伝えします。

FAQ

第三者証明についてのよくある質問

ADEC証明と普通の証明書は何が違いますか?

当社が発行する証明書は作業事業者自身による自社証明です。ADEC証明は第三者機関が関与する仕組みである点が異なります。詳しくは本ページの説明をご覧ください。

必ずADECが必要ですか?

提出先の要件によります。多くの場合は自社証明書で足りますが、入札条件などで第三者証明が明示されている場合は事前確認が必要です。当社の対応状況はお問い合わせください。